得優賃制度
兵庫県等が家賃の一部を補助する民間等の賃貸住宅です。
国の特定優良賃貸住宅供給促進事業を活用し民間の土地の所有者等が兵庫県等からの建設費補助や住宅金融公庫等の融資等を受けて建設した賃貸住宅を、民間の管理法人等が原則として20年間管理し、中堅所得者層に対して優良な賃貸住宅を供給する制度です。
入居者には、家賃の一部を県等が一定期間(最長20年間)補助することにより、所得に応じた適正な家賃負担で良質な賃貸住宅に入居できます。特に県では居住水準の引き上げや高齢者等に設計・設備の面で配慮した住宅の供給を進めており、国の制度に基づく助成だけでなく県独自に建設費補助、家賃減額補助、利子補給を行なっています。

家賃・入居者負担額・補助額・敷金等について
契約家賃
契約家賃は、建物所有者または各管理法人と入居者の方が結ぶ賃貸借契約により決定しますが、入居後、物価や近隣家賃その他経済事情などの変動を勘案し、概ね2年ごとに見直しを行う予定です

入居者負担額
入居者の方が、毎月の期日までに建物所有者または各管理法人へ実際に支払う額を「入居者負担額」といい、契約家賃との差額を兵庫県等が補助します。兵庫県等からの補助金は毎年減額されるしくみになっており、入居者負担額は、団地ごとの当初の管理開始日を基準に毎年3.5%づつ上昇します。
居者の方の所得によって3段階または5段階に分かれます。ただし、毎年所得区分の見直しを行い、6月上旬に行う収入調査の結果、世帯の収入が収入基準を超える場合は、入居者負担額の割増措置がとられます。

家賃補助
家賃補助は、兵庫県等から建物所有者に対して行われます。入居者の方は、建物所有者に対して家賃の減額のため申請(家賃減額申請)を、毎年定められた期日までに行うことにより、家賃が減額されます。(この結果、入居者の方は「入居者負担額」を支払うことになります。
補助が行われる期間は、契約家賃が入居者負担額を上回っている期間です。ただし、建物の管理(供用)が開始されてから最長20年間が限度となります。
入居者の方は、毎年6月上旬に家賃減額申請書に所得証明書などの必要書類を添えて、各管理法人を経由して建物所有者へ提出しなければなりません。なお、毎年定められた期日までに必要書類を提出されなかった場合は、家賃補助が行われません。
各管理法人は、入居者の方から建物所有者に提出されたこれら書類を取りまとめて、兵庫県等に対して家賃補助金の交付申請を行うことになります。

敷 金
敷金は当初家賃月額の3ヶ月分が必要です。敷金には補助はなく、利子はつきません。

駐車場
駐車場は有料です

特優賃物件申込み資格
以下の要件をすべて満たす世帯。
1、日本国籍を有する世帯または、外国人登録をしている世帯。
2、自ら居住する住宅を必要としていること。
3、入居しようとする世帯が2人以上の家族であること。(現在婚約中の方も申込できます)
<注>夫婦の別居等、家族を不自然に分割したり合併することはできません。なお、単身者は申込できません。
<注>婚約中の方は、鍵渡し後3ヶ月以内の入籍が必要です。
<注>資格審査後、婚約者に変更があったときは、失格となります。
4、入居収入基準が一定の範囲内であること。 所得月額が200,000円以上601,000円以下
5、連帯保証人のある方。連帯保証人は申込人以上の収入が必要です。
特例
若年層については、所得月額が178,000円以上601,000円以下・入居しようとする者で、所得のある者のうちいずれか一人が35歳以下である。

収入基準早見表(団地により収入区分は3段階と5段階があります。)
入居しようとする家族全員の収入合計が収入基準の範囲内であることが必要です。収入基準(世帯の中で収入のある方が1名だけで、特別控除がない場合)
3段階の場合
所得月額が178,000円を超え322,000円以下
所得月額が322,000円を超え445,000円以下
所得月額が445,000円を超え601,000円以下となります。
5段階の場合
所得月額が178,000円以上238,000円以下
所得月額が238,000円を超え268,000円以下
所得月額が268,000円を超え322,000円以下
所得月額が322,000円を超え445,000円以下
所得月額が445,000円を超え601,000円以下となります。
Copyright:(C) 2003 public All Rights Reserved.
-